研究課題/領域番号 |
18K12680
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
嘉村 雄司 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (90581059)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | デリヴァティブ / 保険 |
研究実績の概要 |
本研究は、「デリバティブ取引にも保険における『被保険利益の要件』のような契約法的制約が必要か」という問題について、アメリカの法制度・判例・学説等を参考にした上で、わが国における解釈論・立法論を提言することを目的とする。 平成30年度は、被保険利益の要件(保険法3条)の存在理由の観点から、デリバティブに対しても同様の法的制約が必要かを検討するものである。すなわち、わが国の学説は、被保険利益の要件の存在理由を賭博の禁止およびモラル・ハザードの抑止に求めてきた。この点、デリバティブにおいても、賭博の禁止という限界があるとされており、また、近時の研究より保険におけるモラル・ハザードと同様の問題が生じうることが明らかとされている。その一方で、デリバティブにおいては、保険における被保険利益の要件のような厳しい契約法的制約は存在しないという不均衡が生じている。 本研究は、このような問題に対して、①「被保険利益の要件」および「デリバティブと保険との関係」に関するわが国の先行文献を整理・検討した上で、②アメリカにおける議論の検討を行った。②においては、デリバティブと賭博の関係については裁判例・学説の検討を行い、また、デデリバティブにおけるモラル・ハザードについては経済学的研究・実証研究・倒産処理法分野での研究を参考に検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究実績の概要」に記載した通り、アメリカ法・日本法の調査・検討が順調に進んでいるため。
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今後の研究の推進方策 |
令和元年度は、保険業法上の免許規制(保険業法4条2項3号・4号、123条1項)とデリバティブとの関係について検討を行う予定である。その際には、前年度と同様に、アメリカにおける議論を参考に検討を進めることとしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成30年度は、アメリカでの調査・資料収集について、日程の都合により、当初予定していたよりも短い期間しか行うことができなかった。 令和元年度は、繰越研究費を用いて、予定よりも長い期間、アメリカでの調査・資料収集を行う予定である。
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