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2019 年度 実施状況報告書

デリバティブ取引に対する「被保険利益の要件」の要否

研究課題

研究課題/領域番号 18K12680
研究機関島根大学

研究代表者

嘉村 雄司  島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (90581059)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2021-03-31
キーワードデリバティブ / 保険
研究実績の概要

本研究は、「デリバティブ取引にも保険における『被保険利益の要件』のような契約法的制約が必要か」という問題について、アメリカの法制度・判例・学説等を参考にした上で、わが国における解釈論・立法論を提言することを目的とする。
令和元年度は、被保険利益の要件(保険法3条)と実質的に同等の制約をデリバティブに課すための手段として、「保険における約款規制と同様の規制をデリバティブに課すことの可否」を立法論的に検討するものである。すなわち、保険においては、保険業の免許に際しておよびその後の変更に際して認可が必要であるという保険約款の監督規制(保険業法4条2項3号・4号、123条1項)が存在しており、保険契約の内容に直接関連する規制が保険業法におかれている一方で、デリバティブにおいては、このような規制は存在しないという不均衡が存在する。
本研究は、このような問題に対して、①旧証券取引法時代のデリバティブ規制の改正史とそれをめぐる学説の議論を調査し、わが国の議論の現状と課題を導き出した。その上で、②アメリカにおけるデリバティブ規制の変遷の調査を行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

「研究実績の概要」に記載した通り、アメリカ法・日本法の調査・検討が順調に進んでいるため。

今後の研究の推進方策

令和2年度は、ISDA(国際スワップ・デリバティブズ協会)の活動の有り様および自主規制の内容がデリバティブ法制に与える影響について検討する。その際には、これまでと同様に、アメリカにおける議論を参考に検討を進めることとしたい。

次年度使用額が生じた理由

令和元年度においても、アメリカでの調査・資料収集について、日程の都合により、当初予定していたよりも短い期間しか行うことができなかった。令和2年度は、繰越研究費を用いて、予定よりも長い期間、アメリカでの調査・資料収集を行う予定である。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (3件) (うち招待講演 2件)

  • [雑誌論文] 保険契約者兼受取人法人の代表者の故殺関与2020

    • 著者名/発表者名
      嘉村雄司
    • 雑誌名

      保険事例研究会レポート

      巻: 331号 ページ: 12-24

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 水害保険の現状と課題2019

    • 著者名/発表者名
      嘉村雄司
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 91巻12号 ページ: 60‐65

    • 査読あり
  • [学会発表] 保険契約者兼受取人法人の代表者の故殺関与2020

    • 著者名/発表者名
      嘉村雄司
    • 学会等名
      保険事例研究会
  • [学会発表] 水害保険の現状と課題2019

    • 著者名/発表者名
      嘉村雄司
    • 学会等名
      洪水リスクマネジメント研究会
    • 招待講演
  • [学会発表] 法人代表者との共謀による故意免責―大阪高判平成28年4月25日判例集未搭載(文献番号2016WLJPCA04256010)-2019

    • 著者名/発表者名
      嘉村雄司
    • 学会等名
      九州大学産業法研究会
    • 招待講演

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公開日: 2021-01-27  

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