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2021 年度 実施状況報告書

電子記録債権の新たな活用のための研究

研究課題

研究課題/領域番号 18K12681
研究機関高知大学

研究代表者

切詰 和雅  高知大学, 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門, 准教授 (40461008)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2023-03-31
キーワード電子記録債権 / なりすまし
研究実績の概要

電子記録債権法における、本人になりすました者の責任について研究を進めた。
電子記録債権法には、本人になりすました者の責任について明文規定はなく、民法117条1項の適用または類推適用によって、相手方は本人になりすました者に対して履行または損害賠償の請求を求めることができるとされている。
まず問題となるのは、本人になりすました者の責任は、電子記録債権法上の責任なのか、それとも原因関係に関する責任なのかである。この点、電子記録債権の内容は、債権記録の記録により定まるものと規定している電子記録債権法9条からして、債権記録に記録されていない、本人になりすました者に電子記録債権法上の責任を負わせるのは困難である。
次に問題となるのは、本人になりすました者の責任について、民法117条1項が適用または類推適用されると解すべきなのかである。電子記録の請求は、原則として電子記録権利者および電子記録義務者の双方がしなければならない(電子記録債権法5条1項)が、当該請求は共同でしても個別にしてもよい。他方で、民法117条1項が無権代理人の責任を規定する趣旨は、代理取引への信頼を保護することにある。つまり、電子記録の請求が共同で行われない場合などは、相手方(電子記録権利者)からすれば、電子記録義務者側の申請が、本人によるものなのか、代理人によるものなのか、なりすましによるものなのか、いずれにせよ関知しようがない。すなわち代理取引への信頼というものは生まれようがなく、そのように考えれば、本人になりすました者への責任追及として、民法117条の適用はおろか、類推の基礎もないように思われる。この点に関しては、手形偽造に関する議論、代理人が本人名で直接契約を行う署名代理において表見代理の類推適用法理を形成してきた民法学説も参照し、研究を進めているところである。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

コロナウィルスの感染拡大の影響もあるが、身内の度重なる入院、通院により、研究の公表に至ることができなかった。

今後の研究の推進方策

第一に、電子記録の請求において本人になりすました者の責任について、公表する。第二に、電子記録債権法における諸問題として、消費者の保護規定の可否および電子債権記録機関の賠償責任の法的性質について、公表する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2022

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] 電子記録請求における本人になりすました者の責任2022

    • 著者名/発表者名
      切詰和雅
    • 学会等名
      明治大学商法研究会

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公開日: 2022-12-28  

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