本研究は、イングランド・ウェールズにおける1996年仲裁法69条の定める「法律問題に関する上訴制度」が仲裁判断の既判力にどのような影響を与えているかを明らかにしたうえで、日本の仲裁法において仲裁判断の既判力はどのように理解すべきか、理論的に解明することを目的とする。 本研究課題の成果として、東京高裁平成30年8月1日決定に関し、判例評釈を執筆し(判例時報 No.2452〔評論 No.739〕)、論説「仲裁判断における実体法の適用と国家裁判所への上訴制度 : 1996年英国仲裁法69条について」(駿河台法学36(1),111-180頁)を執筆した。
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