研究課題
原(2021a)においては、株主総会の議決権の代理行使、委任内容と相反する議決権の行使などが論点となった東京高判令和元年10月17日(いわゆるアドバネクス事件控訴審)を検討した。原(2021b)では、先行する株主総会決議の瑕疵が後行の決議に連鎖する現象(いわゆる瑕疵連鎖説)に関する最判令和2年9月3日以降の残された問題についての検討を行った。原(2021c)では、株主が臨時株主総会を招集するに際してQuoカードを贈与表明したさいたま地決令和2年10月29日・東京高決令和2年11月2日(いわゆるプラコー事件)について検討した。原(2021d)は、日本でコロナ禍の下法整備が進められ実例も現れた、いわゆるバーチャルオンリー株主総会に関する法的論点について行った英語の講演録である(一部にアドバネクス事件における議決権のカウントの問題を含んでいる)。原(2022)では原(2021b)と同様、瑕疵の連鎖が問題となった東京高判平成30年9月12日(いわゆるロッテ事件)を検討した(原稿は提出済であり、掲載は確定している)。全体として、研究最終年度である今年度は、株主総会にかかる問題一般に検討の対象を広げた実績が大勢を占めた。取締役の報酬はコーポレート・ガバナンス全体における株主の取締役の規律付けのひとつの重要なキーを占めるものである。本年度はコーポレート・ガバナンスの論点を木を見て森を見ない状態になることを避ける目的から、より視野を広げて様々な論点を検討した年度と位置付けられる。
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Herausforderungen der COVID-19-Pandemie und ihre rechtliche Bewaeltigung in Korea, Japan und Deutschland
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旬刊商事法務
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