研究課題/領域番号 |
18K12691
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
佐藤 豊 山形大学, 学内共同利用施設等, 准教授 (40528270)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 著作権 / 著作権の制限 / 制限規定 / 動態的な著作権の制限規定 / 権利制限 / フェアディーリング / フェアユース |
研究実績の概要 |
平成31年度/令和元年度は、前年度に行った、豪州が、著作権の制限を義務付ける「視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約」について、豪州著作権法の権利制限に関する「受け皿的な規定」(豪州著作権法200AB条)に依拠して迅速な加入を果たし、その後、フェアディーリング規定や個別列挙規定を新設して行為者の予測可能性を高めるという、「動態的な著作権の権利制限」が実現しつつあるとの仮説の裏付けに基づき、豪州においてなぜそのようなことが実現したのかについて、開放的な権利制限という点で共通する米国著作権法のフェアユース規定が、米国のマラケシュ条約加入に与えた影響との比較を通じて、その要因を探求した。 具体的には、前年度の研究で行った、豪州著作権法の「受け皿的な規定」が導入される過程の解明を踏まえ、豪州のマラケシュ条約加入のプロセスに「受け皿的な規定」が与えた影響を丹念に検討した。併せて、フェアユース規定を有するにもかかわらず、米国のマラケシュ条約加入が、豪州ばかりか、個別列挙規定のみを有する日本よりも遅れることとなった理由について、米国のマラケシュ条約加入のプロセスを参照して検討を行った。 これらの検討を通じ、豪州と米国で加入の迅速性を分けた要因が、豪州著作権法の「受け皿的規定」と米国著作権法の「フェアユース」が、それぞれが制定されてからの歴史の長短やそれに起因する実務上の取り扱いの相違にあることを解明した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成31年度/令和元年度は、豪州著作権法の権利制限に関する「受け皿的な規定」が、豪州における「動態的な権利制限」の「エンジン」として機能した一方で、米国が、豪州著作権法の「受け皿的規定」と開放的な権利制限という点で共通するフェアユース規定を著作権法に有するにもかかわらず、マラケシュ条約への迅速な加入を果たすことができなかったその要因を探求した。それにより、「動態的な権利制限」のエンジンとして機能しうる「受け皿的な規定」が備えるべき条件を抽出した。
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今後の研究の推進方策 |
来年度も、当初計画に沿って研究を遂行することとしている。
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