研究課題/領域番号 |
18K12692
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
西井 志織 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80637520)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 特許法 / 当業者 / クレーム解釈 / 特許権の成立性・有効性 / 特許権侵害 / 基準主体 |
研究成果の概要 |
世界的に概ね共通する状況として、「当業者」(日本法で言う「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」)は、特許法の根幹的構造に関係する局面において、明文で又は不文的に基準主体とされている。本研究は、英国・ドイツを比較法対象とし、当業者の同定とその者が持つ知識の認定等を巡って外国判例・学説上で展開されている議論を分析し、成果を論文・研究報告の形で公表した。この際、特許権の有効性・侵害に関する諸概念や、他の知的財産法においてみられる基準主体論など、関連論点にも広く目を配った。
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自由記述の分野 |
知的財産法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
「当業者」概念は、特許法制全体を貫く中核概念の一つと言っても過言ではないにもかかわらず、我が国では、その重要性に比して関心が希薄であった。本研究は、英国・ドイツで当業者が重視されている理由のほか、当業者の属する分野はどこか、「チーム」であると考えるか、当業者が共通に有する知識をいかに認定するか等を巡って展開されている議論を分析したものであり、日本の理論・実務に新しい視点を提供するものである。その成果は、AI関連発明を含めた技術融合が今後の我が国の産業発展を牽引していくであろうこととの関連でも、意義を有する。
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