研究課題/領域番号 |
18K18553
|
研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
|
研究期間 (年度) |
2018-06-29 – 2021-03-31
|
キーワード | 行政法 / 法解釈 |
研究実績の概要 |
研究計画の出発点として,行政法の解釈方法論について,学説で等閑視されてきたことの不当性を指摘し,最高裁判例の解釈方法の種別を整理し,どのような問題が行政法学において棚上げされたままになっているかを検討した。また,よき解釈の指標として,どのような観点を取り上げるべきかの試論も示した(解釈がもたらす公正さ,効率性,反応性など)。 それを踏まえて,本年度は,いくつかの特異な論点(解釈方法についてあまり取り上げれられてこなかった論点)について検討した。 ひとつは,行政通則法の解釈であり,行政手続法の規定(弁明機会付与や理由附記など)を素材に,その解釈方法が,政策目的をもつ個別法とは位相がかなり異なることを示した。もうひとつは,行政調査規定の解釈であり,いわゆる秘匿特権を,法解釈として(立法することなく)持ち込むことができるかを論じた。いずれも,政策実現のための法律規定(個別法)の解釈とは異なる場面であり,行政法の解釈を論じるにあたっては,当該法律ないし法規定の性格の違い,すなわち政策実現のための実体法の解釈なのか,それとも実体法の実現手順の適正さを確保するための行政手続規律(処分にあたっての弁明機会付与や理由附記,調査にあたっての弁護士の助力のための秘匿特権など)なのかの弁別が重要であるとの認識を得るに至った。 政策目的を実現するための個別法立法については,消費者法分野を素材(消費者被害の回復)に実際の法の組み立て方を検証する作業を通じて,法解釈方法を論定するにあたり,個別法の政策性をもっと意識するべきことにも気づいた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
行政法の解釈方法論について,個別法(政策目的実現のための法律)の解釈と,それ以外の法(行政処分手続や行政調査手続の適正さを確保する規定)の解釈との位相の違いを指摘することが出来た。 他方で,研究1年目に提案した解釈方法の妥当性を示す指標(公正さ,効率性,即応性など)を深掘りする作業については,ガバナンス理論を参照しながらの研究は進めたが,論稿を公表するには至らなかった。
|
今後の研究の推進方策 |
行政法の解釈方法について,その妥当性の指標の深掘りを進めることとする。そのために,ガバナンス理論の参照が重要と考えるので,引き続き研究を進める。 同時に,行政法以外の他の法分野の解釈方法との異同について検討を開始する。行政法と他法分野は,共通する部分もあり(特許法や金融商品取引法,競争法などは,見方を考えれば行政法の解釈方法の一例でもある),行政法という視点と,各政策目的の法分野という視点からで,法解釈方法論の課題や現状がどのように異なって見えるのかの比較について,他の研究者との交流を深めたい。
|
次年度使用額が生じた理由 |
購入注文した書籍が年度内に出版されなかったため。
|