研究課題/領域番号 |
18KK0035
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究分担者 |
片山 直也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00202010)
水津 太郎 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (00433730)
鳥山 泰志 東北大学, 法学研究科, 教授 (10432056)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40155619)
平野 裕之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (80208842)
金 あんに 武蔵野大学, 法学部, 講師 (80823822)
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研究期間 (年度) |
2019-02-07 – 2021-03-31
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キーワード | 担保法 / 東アジア市場 / 中国法 / 韓国法 / ABL |
研究実績の概要 |
本研究では、日中韓の担保法を専門とする研究者が、いくつかの統一テーマについて、制定法、判例、取引慣行やソフトロー、さらには、公示制度や執行制度を含めた、現地の研究者のみがなしうる広範なリソースの探求を経て、各国の同一の機能を担う担保制度の運用実態を調査した論考を持ち寄り、翻訳論考の検討を前提とした、通訳を介した議論により、異同を詳細に検討する。これにより、第一段階として、各国の地域的取引市場との関係で、担保権が把握する価値ないしその実現過程がどのように違うのかを明らかにする。さらに、第二段階として、各国の異なる取引市場を前提とした共通項でありながら、各国が共通の前提としている大陸法系と異なる運用を抽出することにより、東アジア市場における担保法の位相を明らかにすることを目的とする。かような目的から,本研究は,当課題の研究代表者および研究分担者の国内における研究のみでは進展せず,中国韓国の研究者との連携のもとに進められることになる。 本年度は,初年度であったが,助成金の交付内定が12月末,決定が2月と遅い時期であったため,本年度末の現状は,上記の目的に向けた中国韓国の研究者との初会合の準備をしている段階にとどまっている。その準備として,残された2年の研究期間内における共同の研究課題を特にいわゆるアセット・ベースト・レンディング(ABL)などの債務者の事業の流動財産を包括的に担保にとる方法やそれと競合する動産債権担保の利用という取引現象に注目し,その東アジア市場の現状と関連する担保法の位相の検討を行うべきことを提案しており,少なくとも問題意識について,中国・韓国の研究者と問題意識を共有している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当助成金の交付の内定を頂いたのが,2018年12月末,決定を頂いたのが2019年2月であり,すでに研究代表者の所属機関の一般的な会計年度が締め切られた後であったことから,急な対応を行うことになった。そのような緊急対応の主眼として,2019年3月15日から17日にかけて,中国韓国から合計9名の研究者を招聘した研究会議を行う予定であった。しかし,中国側の国内事情により,中国の大学の役職者のVISAの発給基準や申請所要期間等の手続が急に厳格化されたとの連絡があり,上記のような年度末における緊急対応の時間的な制約の厳しさと相俟って,中止を余儀なくされた。同様の内容の研究会議は,2019年9月に予定している。以上のように,助成決定後2か月しか研究期間がないという変則的な初年度を迎えることになり,最大限の努力はしたが,外国の事情による延期という結果になったことから,「やや遅れている」との評価が妥当であると考えている。
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今後の研究の推進方策 |
2019年9月20日から22日にかけて,本研究課題の目的に向けて,中国および韓国から研究者を招聘し,研究代表者と研究分担者との研究会議を実施する。ここで,特にいわゆるアセット・ベースト・レンディング(ABL)などの債務者の事業の流動財産を包括的に担保にとる方法やそれと競合する動産債権担保の利用という取引現象に注目し,その東アジア市場の現状と関連する担保法の位相の検討課題を絞る予定である。さらに,2020年度中には,そのような担保取引およびその法制に関する東アジア市場の特徴を明確にするため,中国および韓国に限らず,アメリカおよびヨーロッパからも研究者を招聘した研究会議を実施する予定であることから,この研究会議に向けた検討課題を本年度中に絞る予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
本助成金の交付決定時期が2019年2月であり,研究代表者およびほとんどの分担者が,すでに各所属機関における会計年度の締め切りを過ぎていたこと,および,2019年3月に予定していた中国韓国の研究者との研究会議が中国側のVISAの発給手続等の変更という国内事情により延期になったことが理由である。 2019年3月に開催予定であった研究会議と同様の内容の研究会議の実施を2019年9月に開催する。また,その成果を,2020年度内に予定する拡大シンポジウムの実施に発展させるべく,スケジュールを調整し,共同研究を実施する。
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