研究課題/領域番号 |
18KK0035
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究分担者 |
片山 直也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00202010)
水津 太郎 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (00433730)
鳥山 泰志 東北大学, 法学研究科, 教授 (10432056)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40155619)
平野 裕之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (80208842)
金 あんに 武蔵野大学, 法学部, 講師 (80823822)
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研究期間 (年度) |
2019-02-07 – 2022-03-31
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キーワード | 担保法 / 東アジア / 統一法 / UNCITRAL / UCC第9編 |
研究実績の概要 |
近年,動産や債権を目的物とする担保取引に適用される法制度について,わが国の立法の動きが急である。①「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会報告書」,②「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会論点整理」,③「令和元年度中小企業契約実態調査等事業における「取引法制研究会」での議論を踏まえた中小企業が使いやすい譲渡担保制度の実現に向けた提案」という3報告書が公表され,法制審議会担保法制部会での審議が開始されている。当研究の構成員についても3名が①の研究会報告書および法制審議会に係っている。このような議論情勢の中,当研究は,計画段階よりも検討対象を絞る形で,動産及び債権を中心とした担保権についてのわが国の立法論を踏まえる制度的研究を行った。また,比較対象については,当初の東アジアへの限定からやや緩和し,米国,オーストラリア,カナダを含む環太平洋の範囲に拡大した検討を行った。 環太平洋における,動産や債権を目的物とする担保取引に関する法制度は,UNCITRALモデル法に整理されているような米法型の担保制度が,それを取り入れる諸国の間でも考え方の偏差があり,米法が独自のバックグラウンドを前提に維持しているルールが必ずしも受け入れられていないことに加え,東アジア三国(日中韓)がいずれも過去10年以内に関連する立法作業を経験する中での偏差があることが明らかになっている。もっとも,基礎的な物権変動理論からの修正は各国に見られるところである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
当研究計画では,研究期間の最終年度に国際シンポジウムを開催して,直接的な対話による比較の深化と,成果の公表を行う予定である。コロナ禍が予期に反して長引いていることから,対面による実施をこれまで見送らざるを得なかった。今後,開催の可否,開催方法について,再検討する予定であるが,得られる情報量から,可能であれば対面実施を行う予定である。そのため,少なくとも,昨年度には見送りと研究期間の延長を申請すべく判断するよりほかなかった。
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今後の研究の推進方策 |
当研究は,本来の研究期間を終えているが,コロナ禍により,研究成果の深化ならびに公表を目的とした国際シンポジウムを実現できずにいる。今後は,その実現と,成果の整理ならびに公表を行う予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
当研究は,最終年度に,国際シンポジウムを開催し,比較の深化と研究成果の公表をおこなうことを予定している。このシンポジウムは,得られる情報量から,可及的に対面でおこなう予定である。そのため,コロナ禍で緊急事態宣言が断続的に発出される昨年来の現状での実施が不可能となった。本年度に開催予定である。
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