研究課題/領域番号 |
18KK0035
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
|
研究分担者 |
片山 直也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00202010)
水津 太郎 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (00433730)
鳥山 泰志 東北大学, 法学研究科, 教授 (10432056)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40155619)
平野 裕之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (80208842)
金 あんに 武蔵野大学, 法学部, 講師 (80823822)
|
研究期間 (年度) |
2019-02-07 – 2023-03-31
|
キーワード | 担保法 / 東アジア / 譲渡担保 / 所有権留保 / 対抗要件 / 実行制度 / UCC第9編 / UNCITRALモデル法 |
研究実績の概要 |
金融市場のグローバル化の中、わが国の担保法制度も、相応の国際化を迫られており、実際、現在審議が進む、法制審議会担保法制部会での立法論でも、国際化だけが問題意識ではないものの、UNCITRAL等の国際水準論に対応することも当初からの問題意識の一つに含められてきた。 一方で担保制度は、国際的な取引においてのみ用いられるものではなく、むしろ、適用自体は、純粋な国内取引におけるものが圧倒的多数であり、国際的取引においても、世界的な電子登記制度のような技術的に国際水準でなければうまくいかない制度が存在するというわけでもない。むしろ、従来の取引慣行の尊重や、国内との法体系との整合性が重要であることは、どの法域でも意識されているもう一方のコンセンサスである。とりわけ、担保取引におけるわが国の法体系は、19世紀にフランスおよびドイツから輸入した民法体系を基礎とするものであり、米法の影響が強い上記の国際水準論に容易に接続させることができないという難を抱えている。 このような状況は、国際市場を前提とした議論状況をみるときに、東アジア(日中韓)に共通であることがわかる。中国・韓国ともに、発展途上国的な市場を脱した、相当の金融市場をなしており、そこでは、わが国同様、大陸法系の民法体系を基礎とした、国際化への対応を迫られているという現状があるからである。 本共同研究では、当初の研究期間であった一昨年度までに、以上に概観される共通認識を獲得するに至ったが、その詳細を具体的に議論する国際シンポジウムの開催とそれに基づく論文等の研究成果の公表を予定しつつ、コロナ禍に阻まれ、2度目の延長を余儀なくされている。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
既に、理論研究は、本来の研究期間であった一昨年度までに終えているが、その成果を踏まえた、国際シンポジウムによる議論とその成果の公表を予定するところ、コロナ禍のため、2度目の研究期間延長を余儀なくされている。
|
今後の研究の推進方策 |
本年秋に、かねてより予定してきた国際シンポジウムを、対面とオンラインのハイブリッド方式で開催すべく準備を進めている。
|
次年度使用額が生じた理由 |
本研究は、本来の研究期間を1年以上過ぎているが、これは、コロナ禍の中、かねてより予定してきた国際シンポジウムの開催を待っているためである。この点で、昨年度と同様の状況のまま停滞している。ただ、世界的に、海外旅行の規制が緩和されつつある現在、本年度における国際シンポジウムの開催の実現可能性は高まっているといえる。
|