研究課題/領域番号 |
19203003
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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研究分担者 |
久保 田隆 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50311709)
小塚 荘一郎 学習院大学, 法学部, 教授 (30242085)
田澤 元章 明治学院大学, 法学部, 教授 (20281751)
道垣内 弘人 東京大学, 法学研究科, 教授 (40155619)
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科, 教授 (80317502)
藤澤 尚江 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 助教 (60533750)
吉田 元子 千葉大学, 法経学部, 准教授 (00327876)
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連携研究者 |
黄 ジンテイ 帝塚山大学, 法政策学部, 准教授 (50372636)
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研究期間 (年度) |
2007 – 2010
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キーワード | グローバル化 / シンジケート・ローン / 法的責任 / 流通市場 / 中小企業 / 資金調達 / 融資枠 / 債権譲渡 |
研究概要 |
1.この研究では(1)英米の基本判例と日本法の比較を行い(2)英国法および日本法に準拠する標準契約を比較し、次の3点を明らかにした。 (1)日本のシンジケート・ローン実務はローカル化しており、グローバル取引に適合的とはいえない。(2)日本法における基本的義務の概念とそれらの相互関係は英米法ほど明らかではない。(3)日本法を準拠法とする契約には、グローバルな標準契約と同様にエージェントやアレンジャーの義務を排除する条項が含まれているが、(1)と(2)を架橋すべき契約書による規律も、グローバル取引に適合的なものとはなっていない。 2.以上の成果に基づき、日本法を準拠法とする現行の標準契約書の条項について、グローバルな標準契約の観点から、改正提案を行った。
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