研究課題/領域番号 |
19203004
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
舟田 正之 立教大学, 法学部, 教授 (60062676)
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研究分担者 |
金井 貴嗣 中央大学, 法学部, 教授 (50102877)
土田 和博 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60163820)
江口 公典 慶應義塾大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50135927)
岩本 諭 佐賀大学, 経済学部, 教授 (00284604)
山部 俊文 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50183984)
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キーワード | 市場支配的地位 / 濫用 / 接続 / 託送 / 構造規制 / 行為規制 / 新規参入 / 競争の実質的制限 |
研究概要 |
本研究組織(「東京経済法研究会」)による本研究は、市場支配的地位にある企業が存在する市場の実態と、それに対する独禁法及び各産業分野の事業法による規制のあり方を、同様な状況が認められる諸外国との比較研究を含めて調査研究することを目的として行った。 情報通信分野を中心としたIT革命が多様な形で、市場競争を国際的規模で、かつ質的にも変化させつつあるという状況の下で、特に競争を制限するような市場支配的地位にある企業の出現、あるいは大企業による市場支配地位の濫用をどのように抑止し、公正かつ自由な競争を維持・促進していくかを検討した。 具体的には,独禁法の各規定を上記の実態に照らしてどのように解釈・適用するか、立法論として検討すべきことは何かを対象とし、個別ケースでは、電気通信・電力産業、日米のマイクロソフト事件などを取り上げて検討した。 結論として、米国では個別事業法による規制が実効的に行われているなら、それ以外に独禁法で規制する必要はないという最高裁判決が出ているが、この事件が私訴である等、日本ではこれとは異なる解釈・運用が望ましい、すなわち、個別事業法上の規制と独禁法がともに同一規制対象に適用されることもあり得ること、行為規制(特に、接続規制など)で不十分な場合は、諸外国でも、構造規制(企業分割から分離子会社形態まで多様である)が検討すべき規制手法とされていること、日本においても市場支配地位の濫用に対する規制を立法化すべきことが示された。
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