研究課題
基盤研究(B)
会計基準の設定主体は、国によって異なるが、その会計基準が会社法・証券取引法上どのように受け入れられているかは千差万別である。法令で明示的に認知されている国、立法過程において認知されている国、判例上、商慣習法その他の形で認知されている国、取引所の規則によってエンフォースされている国などが存在し、民主主義的正統性と専門的正統性との調和の図り方からわが国への示唆を得た。
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