研究課題/領域番号 |
19330028
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
権左 武志 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50215513)
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研究分担者 |
田口 正樹 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20206931)
山本 文彦 北海道大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (30222384)
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キーワード | 帝国 / 主権国家 / 連邦制 / ヘーゲル / ギールケ / ヴェーバー / ヴェストファーレン / ヴァイマール |
研究概要 |
田口正樹は、15世紀の帝国国制の特徴と変化について、裁判制度の改革をめぐる議論と裁判実務からアプローチするべく、日独で資料収集を行うとともに、14世紀の帝国国制を論じた文献について、教会との関係に留意し分析を試みた。山本文彦は、1648年のヴェストファーレン条約の歴史的意義を検討した。これまでの研究動向を整理するとともに、条約の条文内容および受容の歴史を考察し、研究成果をドイツ史研究会で報告した。権左武志は、1830年度のヘーゲル歴史哲学講義を資料とし、帝国崩壊後の主権国家創立が世俗化の課題において持った歴史的意義を解明し、日本ヘーゲル学会主催の国際シンポジウムで研究成果を報告した。また東大駒場の相関社会科学研究会と共催で、国際シンポに招聘したアンゲールン教授の講演会「ヘーゲル法哲学における主体的自由の権利」を開催した。守矢健一は、ドイツの法学が19世紀後半に技術化を強めるのと軌を一に、古典ローマ法の記憶も技術化する傾向にあるとの仮説を立て、19世紀のドイツ法学のテクストを分析した。遠藤泰弘は、ギールケとラーバントの連邦国家論に関する研究を法制史学会で報告するとともに、ワイマール共和国憲法を起草したプロイスの国家論をギールケと比較する研究を政治思想学会で報告した。今野元は、ヴァイマール共和国制の成立を、マックス・ヴェーバーとプロィスとの思惑の交錯という観点から描写するべく、ベルリン・コブレンツ・ミュンヘンで史料収集活動を行った。林知更は、ワイマール期憲法学の連邦国家論が、憲法学の方法論的刷新との関係でいかなる意義を持つか、戦後憲法学との関係に留意しつつ研究を進め、研究成果をドイツ史研究会で報告した。
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