研究概要 |
現在、日本の大学等の高等研究教育機関における安全衛生管理は、労働安全衛生法をはじめとして、工場などの他の事業場と基本的に同じ内容の法基準が適用されている。本研究は日本の高等研究教育機関の安全衛生に関する法規に、米国の労働安全衛生局(OSHA)が米国内の高等研究教育機関に特化して適用している法基準を導入するために必要な事項を検討することを目的としている。平成19年度の科学研究費補助金に基づき、米国の10の大学を訪問し、安全衛生管理および安全衛生教育の実施状況と、米国におけるほう基準への大学の対応について調査した。結果として、調査した米国の全ての大学において、安全衛生管理を担当する環境安全衛生管理室(EHS Office)が設置され、学生数2,000人未満の小規模校でも15名前後のスタッフが、学生数2,000人以上の大学では30〜70名のスタッフがEHS Officeに配属されていた。安全衛生教育では、研究者・学生を対象としたe-ラーニングによる教育システムが整備されていた。訪問した10の大学の日本人研究者・留学生を対象とした調査票を用いたインタービュー調査でも、調査対象45名のうち「日本に比べ米国の大学のほうが安全衛生管理がしっかり行われていると思うか」という質問に対し「非常に」または「ある程度」そう思うという回答者が35名(75.6%)、「日本に比べ米国の大学のほうが安全衛生教育が充実していると思うか」という質問に対し「非常に」または「ある程度」そう思うという回答者が39名(86.7%)を占めていた。以上の調査の結果からも、我が国の大学等の高等研究教育機関に特化した安全衛生管理のための法基準を導入するためには、まず米国のように高等研究教育機関における安全衛生管理体制と安全衛生教育システムを拡充し、十分な管理体制整備が必要であるという結論を得た。
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