米国の大学等の高等教育・研究機関の安全衛生の確保のための法令について、主として米国労働安全衛生庁(Occupational Safety and Health Administration : OSHA)の定める法規の内容を調べ、基本的に企業の工場や建設作業現場と同一の基準を大学等の等教育・研究に適用している日本の労働安全衛生法との相違点を明らかにした。さらに、米国の12大学を訪問調査し、大学の安全管理体制と安全衛生教育の実施状況および法令への対応について調べ、今後の日本の大学等の高等教育・研究機関の安全衛生の確保のために必要と考えられる方向性と、法令改正が望まれる点について検討した。
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