研究課題
基盤研究(C)
1890年民事訴訟法では、当事者に弁護士への訴訟委任を強制する制度が採用されなかった。従来この点は、西欧から継受した弁護士制度の未成熟によるものとされてきたが、本研究の分析で、この背後に、弁護士制度の単なる未成熟ではなく、地域社会の隅々に、訴訟当事者たちの法的サービスの需要をサポートする、様々な非弁護士層が広範に存在する歴史的前提があること、この点を無視して1890年民事訴訟法の動態が解明できないことを明らかにした。
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ヨーロッパの司法統計I-フランス・イギリス(佐藤岩夫・波多野敏・三阪佳弘・) No.38
ページ: 22-49, 54-64