研究課題
基盤研究(C)
リスク理論を軸に法思想史的アプローチと「法と経済学」的アプローチを結びつけ、そこから、過失責任・無過失責任・予防原則を総体的に捉えるような、民事責任にかんする新たな類型論を提示した。さらに、これを足がかりに、リスク社会における公共的決定のあり方として(1)熟議民主主義、(2)個人化・市場化、(3)リバタリアン・パターナリズムの三つの対案を示し、そこでは「法の支配」が新たな意味を担うことを明らかにした。
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法の理論 28号
ページ: 217-221
法の理論 27号
ページ: 77-93