研究概要 |
平成20年度においては、根森健は、日本、ドイツ及びイギリスの憲法学における調停に関する文献を収集し、それらの国の調停に関する研究の比較検討を進める一方、調停とドイツ憲法学における裁判権の保障・国民の裁判を受ける権利の二つとの関係に絞って検討を行った。三谷忠之は、日本、ドイツ及びイギリスの民事訴訟法学におけるMediationに関する文献を収集し、それらの国のMediationに関する研究の比較検討を進める一方、ドイツ民事訴訟法学におけるMediationの許容性に関する学説の中でJudith Volkmannの学説を検討した。そして、小林博志は、日本、ドイツ及びイギリスの行政法学におけるMediationに関する文献を収集し、これらの国のMeiationに関する研究の比較検討を進める一方、ドイツ行政法学におけるMediationについて経済法領域におけるMediationの運用とその問題、そして、フライブルクとベルリンにおける行政訴訟におけるMediationの運用の実態とその問題点を検討した。そして、根森健、三谷忠之及び小林博志は、お互いの研究成果を交換し、それぞれの研究を深め学際的な研究に発展させつつある。そして、早く研究成果を纏めた三谷忠之が「Judith Volkmann, Mediation im Zivilprozessについて」を白山法学に発表した。根森健と小林博志は、平成21年度に研究成果を公表する予定である。また、三谷忠之も、平成21年度に継続して研究成果を発表する予定である。
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