研究課題
基盤研究(C)
近隣民事紛争への仲裁的介入から、家庭内暴力・虐待の排除および迷惑防止条例の執行そしてテロ対策のための警察活動まで、警察活動を授権する作用法の行政警察化は避けられない。法治主義原則からは、可能な限りの事前介入要件の厳格化・明確化が人権侵害抑止のために必要であることはいうまでもないが、くわえて組織法的観点からの、第三者機関(審議会)の警察力育成(警察官教育)の充実と、警察の制度と作用・活動にかかる審議会制度の設置・活動が重要である。
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明治大学法科大学院論集 第7号
ページ: 115-161
関東学院法学 18巻3・4号
ページ: 70-128
関東学院法学 17巻3・4号
ページ: 195-216
関東学院法学 18巻2号
ページ: 31-61
関東学院法学 17巻1号
ページ: 13-35
ジュリスコンサルタス(関東学院法学研究所紀要) 17巻
ページ: 173-196
http://rwdb2.mind.meiji.ac.jp/Profiles