(1)初年度は、国籍差別と民族(人種)差別の審査基準について、諸外国の学説・判例を分析しながら、日本の憲法解釈方法論を検討する。 (2)第2年度は、外国人の人権に関する憲法解釈方法について、諸外国の学説・判例を分析しながら、日本の憲法解釈を検討する総論的研究とともに、個別の人権に即してその権利の性質がどのように導かれ、外国人の態様に応じて権利保障の程度がどのように異なるのかという各論的研究を行う。 (3)第3年度は、帰化者、国際結婚で生まれた子ども、先住民族なども含む民族的少数者の人権に関する憲法解釈方法について、諸外国の学説、判例を分析しながら、日本の憲法解釈についての方法論を検討する。とりわけ、文化の権利に関する国際人権規約と憲法の関連が重要な課題であり、民族的少数者の態様に応じた権利保障の違いを比較分析する。 (4)第4年度は、比較対象国以外の分析をもとに、本研究の対象国の相対的な位置づけについても検討し、全体の研究を体系化するとともに、多文化共生社会の実現に向けた基本法制のあり方を検討する。
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