研究課題
基盤研究(C)
本研究は、わが国の「戦後補償裁判」において、裁判所が、原告の損害賠償請求を「除斥期間」を理由に退ける判断を下す事例に対する疑問から始められたものであった。他方で、国際社会においては、重大な人権侵害の被害者は時効に従うべきではないとの主張がなされ、こうした主張は、ユス・コーゲンス(強行規範)概念の発展に伴ってさらに強められてきた。ギリシャ、イタリアの最高裁判決が、被告による主権免除、時効などの抗弁を退けて、原告の損害賠償請求を認める画期的な判断を下すまでになったのである。
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国際人権 19号
ページ: 90-94
中帰連 44号
ページ: 16-25
法律時報 80巻5号
ページ: 88-92
法律時報 80巻4号
法学セミナー 2007月7月号
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法学セミナー 2007年6月号
ページ: 6-7
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