研究課題/領域番号 |
19530036
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
築島 尚 岡山大学, 大学院・社会文化科学研究科, 准教授 (60275005)
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研究分担者 |
竹内 真理 岡山大学, 大学院・社会文化科学研究科, 准教授 (00346404)
玉田 大 神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (60362563)
黒神 直純 岡山大学, 大学院・社会文化科学研究科, 教授 (80294396)
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キーワード | 国際機構 / 国際裁判 / 国際投資紛争 / 国家管轄権 / 域外適用 / アカウンタビリティー / 行政 / 官僚制 |
研究概要 |
本年度(~平成22年3月31日)、本研究は、国際機構における構成員の内部関係と、機構を一主体として考えた、国際法における対外関係といった両面から、多角的な個別分析を行い、それを踏まえた上で、両面の関連性について総括し、国際機構責任の今後の展望と検討課題を明らかにすることを研究目的としてきた。それぞれの成果は、以下の通り。 1. 個別分析 (1) 行政機構の国際的比較研究(築島) 日本・ドイツ・アメリカの公務員の異なる任用制度を比較考察した結果、少なくとも、組織内部における政治任用の規模・範囲の確定、実務における分担・責任の実質化、そのための組織のフラット化といった要件を確立することが、構成員のアカウンタビリティーを明確にするために必要であろうとの結論を得た。 (2) 国際機構責任に関する国連での議論動向の研究(黒神) 国際機構の行為の違法性は、通常、司法的または政治的機関の前で主張され争われる。その法的枠組を検討する際に、国際行政裁判所の実行の研究は不可欠である。そこで、国連における昨今の行政裁判所改革における議論をもとに、特に国際機構内部に生起する責任の研究を中心に行った。 (3) 国際責任と管轄権法に関する研究(竹内) 国際機構責任が追及されるメカニズムを側面から補強するため、国内裁判所で各種利益侵害に対する救済が追及される仕組みを分析した。その結果、保護される利益(国家の利益、国際社会の利益)に応じて、責任法と管轄権法の関連の仕方が異なることが分かった。 (4) 国際機構責任の認定に関する研究(玉田) 国際機構における各種紛争処理手続の分析を行った結果、多様な訴訟手続(ICSID等)において、伝統的な国家間仲裁裁判の手続規則(上訴、判決効、既判力原則など)が多く取り込まれており、今日でも影響力を有していることが分かった。 2. 研究の総括 国際機構においては、今日、構成員に対していわゆるアカウンタビリティーの問われる場面が増大している。今日の国連改革においても、事務局改革にはその大きな柱の1つとして、アカウンタビリティーの確保が挙げられている。そのためには、機構の対外関係における他の主体への応答性(リスポンシビリティー)や、多国籍からなる構成員の自律的責任にも配慮した、機構内関係上のアカウンタビリティーに関する合意・基準を確立すべきであろう。また、実体法においては、国際機構内外の責任法メカニズムを、国際および国内裁判実行を通じて明らかにすることで、国際機構の国際責任法の一端を明らかにすることができた。
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