本研究は、最近の戦争や内戦において犠牲の目立つジャーナリスト(フリー・ランサー、カメラマン等を含む)の国際人道法上の地位と保護について検討した。人道法関係条約では、従軍記者として捕虜の地位が与えられ、あるいは、文民の地位に不利となる活動を行わないという条件で、文民として保護される。今日ジャーナリストの職業的任務は戦闘地帯の惨状をレアルタイムで世界の視聴者に伝えることへと変容し、逆にそのため攻撃対象とされたり、スパイ扱いされる危険が大きい。彼(女)等は国際人権の観点から保護されうるか、戦場の医師・看護婦・僧侶と類似の特別保護を受けうるかという議論と研究がなされている。
|