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2007 年度 実績報告書

民事執行における詐害行為取清権の適用問題

研究課題

研究課題/領域番号 19530064
研究機関東北大学

研究代表者

坂田 宏  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40215637)

研究分担者 石井 彦壽  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10374878)
キーワード詐害行為取消権 / 相対効 / 多数当事者訴訟 / 被告適格 / 必要的共同訴訟 / 訴訟告知 / 民事執行法 / 倒産法
研究概要

平成19年度の実績・成果
1.大連判明治44年3月24日の解析問題について、大審院判例の変遷、当時の下級審裁判例の分析、当時の主要な学説の分析、及び、当時の比較法的資料とを網羅的に検討するため、資料の収集を日本及びドイツを中心に行った。
2.坂田が理論的見地から、石井が実務的見地から分析を試み、相互に討議を重ねた結果として、以下のような小括を得た。
(1)大連判明治44年3月24日に導入された詐害行為取消権の相対効構成は決して必然のものではなく、その論拠も示されないで導入されたものであること。
(2)大連判明治44年3月24日の事案は、転得者が存在する事案ではあったが、受益者のみをターゲット(被告)として狙ったものであり、必要的共同訴訟を必要としない事案であったこと。
(3)したがって、大連判明治44年3月24日が採る「相対効」は、手続的な意味での相対効でも何ら差し支えなかったこと。
3.これらの検討結果をもって、日本民法学界の重鎮であり、元最高裁判所判事であった奥田昌道京都大学名誉教授の下に坂田・石井が出向いて、民法学上の高度の知見を得ることができた(2月14日)。

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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