研究課題
基盤研究(C)
文書が電子化されるにつれ、電子的な情報の証拠としての取り扱いが重要になる。米国・英国等では裁判手続に関する取り扱いが議論され、判例の蓄積、ガイドライン等の作成が行われている。また、ADR手続において証拠の取り扱いについては民事・刑事訴訟法の証拠の取り扱いに対応する法規則が未整備である。ADR手続の発展とともにADRを含めた広義の紛争解決手続においいて電子的証拠の取り扱いについて検討するものである
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デジタルフォレンジック研究会コラム 46
http://www.digitalforensic.jp/expanel/diarypro/diary.cgi?no=142&continue=on (オンライン)
Digital Evidence and Electronic Signature Law Review Vol.5
ページ: 211-213