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2007 年度 実績報告書

我が国企業の海外における事業活動と法令遵守プログラム

研究課題

研究課題/領域番号 19530067
研究機関静岡大学

研究代表者

長谷川 新  静岡大学, 人文学部, 准教授 (00277740)

研究分担者 渡邊 昭成  静岡大学, 人文学部, 准教授 (90329061)
坂本 真樹  静岡大学, 人文学部, 准教授 (40467220)
キーワードコンプライアンス / 公正開示規則 / 量刑ガイドライン / 司法取引 / シャーマン法 / クレイトン法 / prima facie evidence / 証券化
研究概要

本年度は,米国で事業展開を行う企業の法令遵守体制の整備、構築に重点を置いて研究を行った。その中でも量刑ガイドラインを中心に研究を進めた。関連する反トラスト法制のエンフォースメントにおいては,司法取引が重要な役割を果たすが,司法取引に基づく有罪判決がクレイトン法4条に基づく後続私訴の証拠たりうるかについては必ずしも明らかではない。特に量刑合意は量刑段階における取引であるにも拘わらず,不抗争答弁同様,同意判決と同等視し得るとしてクレイトン法5条(a)項但書が適用され,prima facie evidenceとしての効果が及ばない,と解すべきか。後続私訴の多くが和解で終結する為,調査は容易では無いが,現在はこの点に関する研究に集中している。証券法分野では「公正開示規則」に関して,近時,Siebel Systems第二事件判決が連邦地裁によって下されており,その検討を踏まえて研究報告を行った。これについては近日中に論稿に纏める予定である。また,クレディアの民事再生法申請によって明らかとなった「消費者ローン債権の証券化」をめぐる問題について,米国におけるサブプライム、ローン問題とその本質を同じくする金融機関のコンプライアンス問題であるとの立場から研究報告を行った。欧州に関しては,第一に,EC条約82条における特有の概念としての,不当な高価格設定の概念にっいて研究を行った。現時点では,リーディングケースとされるGeneral Motors事件,United Brands事件等々を検討することにより,特定の地域的ないし相手方に高価格を設定する行為の違法性については,まだ不明な点があり,この行為が82条違反となる市場支配的地位の濫用に該当する理由が確立されていないことが判明した。現在は,当概念のもととなるであろうEC条約の基本原理を検討することにより,これを明らかにする作業を行っている。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2008 2007

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] LPガス供給契約における無償配管の独禁法上の問題点2007

    • 著者名/発表者名
      渡邉 昭成
    • 雑誌名

      法政研究 12巻1号

      ページ: 75-118

  • [雑誌論文] LPガス供給契約の解除における設備等請求事件2007

    • 著者名/発表者名
      渡邉 昭成
    • 雑誌名

      ジュリスト 1330

      ページ: 150-154

  • [学会発表] 米国における公正開示規則(RegulationFD)の成立と展開2008

    • 著者名/発表者名
      長谷川 新
    • 学会等名
      関西企業法研究会
    • 発表場所
      高岡法科大学
    • 年月日
      2008-03-26
  • [学会発表] 消費者ローン債権の証券化とその基本構造-クレディア民事再生問題を契機として-2007

    • 著者名/発表者名
      長谷川 新
    • 学会等名
      日榮・商工ファンド対策全国弁護団第41回研究会
    • 発表場所
      リジェール松山
    • 年月日
      2007-12-08

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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