研究概要 |
ADRの手続的な法化について,比較法研究により,大陸法系,英米,豪加,東アジア,東南アジアにおいてそれぞれ異なる国家法・自主的ルール化などの規律がみられ,とくに実体的な法化に関しては,単純に実体法規範との距離で分類することはできず,問題となる実体法の性質や法的情報・助言の提供方法・目的やADRの結果たる解決合意の効力との関係でより詳細で多重的な枠組みが必要であることが明らかとなった。国内法については,研究期間中に非訟事件手続法・家事審判法が改正されたが,これと民事調停の法化との関係は,なお研究を要する。
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