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2007 年度 実績報告書

契約法の・国際的ハーモナイゼーションによる同一化と個別化

研究課題

研究課題/領域番号 19530077
研究機関法政大学

研究代表者

大中 有信  法政大学, 大学院・法務研究科, 教授 (60288975)

キーワードヨーロッパ契約法の共通原則 / 共通参照枠 / ヨーロッパ契約法 / 情報提供義務 / 錯誤
研究概要

欧州委員会によるヨーロッパ私法の共通枠組みの部分的作業である「ヨーロッパ契約法の共通原則(Common Priciples of European Contract Law)」の最終草案およびヨーロッパ契約法の「共通参照枠(Common Framework of Reference)」の第一準備草案を,従来のユニドロワ原則,CISG,PECLといったすでにある諸原則との異同と特徴,日本民法典およびその改正作業との関係の分析をおこなった。その際,従来の研究では必ずしも明確ではなかった,契約の拘束力の観点とりわけ意思表示法における契約の拘束力の限界と契約責任論の体系的な整合性に着目して検討をした。従来から,Pacta sunt servanda原則と契約責任の関係については,繰り返し言及がなされてきたが,制度の具体的な研究としては,契約責任に関心が集中してきたために,直接P.S.S.原則と関係する意思表示法とくに錯誤,詐欺,情報提供義務と履行請求権,給付障害法との関係がどのような視点から統一的に構想されうるのかについては,十分な検討がおこなわれてこなかったばかりか,それらの競合関係についても着目しながら検討を加えた。検討の結果については,論文として公表する予定である。

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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