研究課題/領域番号 |
19530078
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研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
山本 研 明治学院大学, 法学部, 教授 (90289661)
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研究分担者 |
松村 和徳 岡山大学, 大学院・法務研究科, 教授 (20229529)
木川 裕一郎 中央大学, 法学部, 教授 (20307234)
草鹿 晋一 香川大学, 大学院・香川大学=愛媛大学連合法務研究科, 准教授 (30327118)
畑 宏樹 明治学院大学, 法学部, 准教授 (60296902)
村田 典子 國學院大学, 法学部, 准教授 (80407171)
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キーワード | 改正倒産法 / 担保権消滅請求 / 商事留置権の消滅 / 担保権実行中止命令 / ファイナンスリース / 非典型担保 |
研究概要 |
本研究は、改正倒産法における担保権の処遇に着目し、(1)担保権消滅請求制度、(2)商事留置権の消滅、(3)担保権実行の中止命令、(4)倒産手続におけるリース契約の取扱い、(5)倒産手続における非典型担保の処遇という5つのテーマを取り上げ、6名の研究者が密接に議論を積み重ねながら、倒産手続における「実体権の変容」を切り口として、ドイツ・アメリカ法等との比較法的検討を踏まえ、新たな倒産4法制にわたる横断的検討を行うことにより、その集積として、わが国の新たな倒産法制の全体構造における担保権の位置づけを明らかにしようとするものである。 研究最終年度の平成20年度においては、平成19年度中に数次にわたり開催された検討会における議論を踏まえつつ、各研究者が個々の論点につき検討を進め、まず5月に開催された民事訴訟法学会の機会を利用して、全体的な検討会を行った。具体的には、(1)に関しては、担保権の不可分との関係、財団への組入れの根拠、および担権者の保護策、(2)に関しては、商事留置権と他の担保権との優先関係、手続開始後の留置的効力の有無等、(3)に関しては、担保権実行中止命令の発令要件相互の関係、(4)に関しては、担保的構成を前提とした場合の担保目的物(所有権or利用権)、倒産解除条項との関係、(5)に関しては、集合動産譲渡担保、集合債権譲渡担保の処遇等につき検討がなされた。また、8月にも全体検討会を開催し、新たに重要判例(最判平成20年12月16日)が公表されたテーマ(4)、および、テーマ(1)〜(4)とテーマ(5)の関係(テーマ(1)〜(4)で取り上げた制度の、非典型担保への適用の是非)につき、集中的な討議を行った。 以上の検討を踏まえ、2月に最後の全体検討会を開催し、各テーマの主担当者が執筆した報告書につき意見交換を行い、そこで指摘された問題点等につき加筆修正の上、現在、最終的な取りまとめを行っているところである。
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