研究課題/領域番号 |
19530081
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
川島 いづみ 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (50177672)
|
研究分担者 |
中村 信男 早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60267424)
久保田 安彦 大阪大学, 商学学術院・大学院・法学研究科, 准教授 (30298096)
本間 美奈子 久留米大学, 法学部, 准教授 (00282195)
|
キーワード | 民事法学 / 企業組織法 / コーポレート・ガバナンス |
研究概要 |
平成19年度には、8月に、2006年会社法に関する現地調査のためイギリスに出張し、会社法に関係する諸機関(英国通商産業省(省名変更により企業・規制改革省)、財務報告評議会(FRC)、勅許会計士協会(ICAEW)等)において担当者から聴取り調査を実施するとともに、イギリス会社法の権威であるPaul Daivs教授(ロンドン大学)を訪問し、新会社法に関する教授の見解を伺い、意見交換を行った。また、ロンドン大学高等法学研究所等で関連資料を収集した。この現地調査の準備のために7月28日(第1回)に、また、2006年会社法の翻訳と解説について検討するために、12月22日(第2回)と3月22日(第3回)に、それぞれ早稲田大学において、研究代表者と研究分担者が参加して研究会を開催した。 上記の第2回と第3回の研究会において、2006年会社法の第1編通則、第2編会社設立(一部)、第8編会社の社員、第9編社員の権利の行使、および、第10編会社の取締役(一部)について、条文の翻訳と内容の解説を検討したが、その成果は、『比較法学』41巻2号から、順次掲載の予定である。 また、1月12日には、立命館大学において研究交流シンポジウム(立命館大学商法研究会と共催)を開催し、久保田准教授の司会により、「イギリス会社法における影の取締役規制の展開」(中村教授)、「イギリス会社法における株主による取締役の責任追及」(川島)、「イギリス会社法におけるauditor制度:auditorの独立について」(本間准教授)というテーマで、それぞれ研究報告を行った。
|