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2007 年度 実績報告書

日韓両国の都市における省資源・資源循環施策に関する総合的比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 19530090
研究機関長崎大学

研究代表者

生野 正剛  長崎大学, 環境科学部, 教授 (80128149)

キーワード資源循環施策 / 拡大生産者責任制度 / 容器包装リサイクル法 / 家電リサイクル法 / ゴミ従量制 / 使い捨て用品規制 / 過剰包装規制 / 生ゴミリサイクル
研究概要

省資源・資源循環施策として、製品の使用後の廃棄物段階にまでリサイクルなどの廃棄物管理の責任を課すという拡大生産者責任を、日本では、容器包装および家電リサイクル法で、韓国では生産者責任制度で導入しているという点では日韓両国では共通する。しかし、韓国では次のように日本以上に生産者の責任が強化されている。(1)日本の容器包装リサイクル法では、生産者や利用事業者のリサイクル義務対象が家庭排出の容器包装廃棄物に限られ、事業系は外されており、同じ材質の容器包装にあっても排出源によって区別されている。一方、韓国の生産者責任制度では、家庭から排出されたもの以外にも、事業系(飲食店、コンビニ、ファーストフード店等)からの容器包装廃棄物にも義務対象を広げている。(2)日本では、義務対象品目が、PET、PET以外のプラスチック、段ボールや紙パック以外の紙製容器包装であり、スチール缶、アルミ缶、段ボール、紙パックは有価物として対象から外されている。また家電リサイクル法でも対象品目はテレビ、冷蔵庫、エアコン、家庭用冷凍庫に限られている。他方、韓国では、紙パック、金属缶(スチール缶、アルミ缶を含む)、プラスチック包装材の4大包装材とタイヤ、潤滑油、電池類4品目、電子・電子製晶7品目(パソコン、携帯電話、オーディオを含む)とリサイクル対象品目が広い。(3)韓国では、定められたリサイクル義務量の不履行の場合には、リサイクルに必要な費用以上の賦課金を課すことによって、生産者のリサイクル義務の履行が強制される。(4)日本では廃家電は生産者が有償で引き取るが、韓国では無償で引き取る。
さらに、韓国では、この制度以外にも、日本にはない、全国的なゴミ従量制・首都圏での生ゴミリサイクル・使い捨て用品規制・過剰包装規制も実施され、種々の複数の手段を組み合わせて、省資源・資源循環施策が遂行されているということが特徴である。

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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