研究課題
基盤研究(C)
ドイツの戦後連邦制は1949年の基本法の制定によって形成され、その基本的特質は基本法の中に制度化された。本研究は、第一に、ドイツ連邦制がいかなる理念と考え方でもって構築されたかに関して言説分析を行い、第二に、占領軍政府と州首相の連邦制建設をめぐる対立・妥協のプロセスを1948年8月のヘーレンキムゼー憲法会議の時点まで明らかにした。
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名古屋大学法政論集 第221号
ページ: 1-53