研究概要 |
本調査の実施は、第一段階と第二段階に分けて実施することになっている。平成19年度に麓いては、第一段階として、海外で事業を行っている日本企業を対象に、企業倫理綱領等において、(1)贈賄行為を禁止する明文規定があるかどうか、(2)外国公務員への贈賄行為を禁止する明文規定があるかどうか、(3)少額の支払い、いわゆる「ファシリテーション・ペイメント」に関する会社としての方針・規則を打ち出しているかどうかについてアンケート調査を行った。平成20年1月から2月にかけて一定の基準で抽出した日本企業約920社に調査票を送付し、3月までに約17%の企業から回答が得られた。現時点では、まだその集計を終了していない。当初は、特定企業に絞込みを行い、当該企業の従業員を対象にアンケート調査を実施する計画であったが、企業側の協力が得られず、計画を変更し、その代わりとして、調査対象とした東南アジア5か国に進出している日本企業の子会社等に対して、直接、調査票を郵送し、従業員が現地の公務員から少額の支払いの要求を受けたという認識があるかどうかを尋ねる別個の調査を実施した。これについては、現在、調査票の回収段階にある。さらに、平成20年度においては、第2段階として、東南アジア5か国(タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア)を訪問し、そこに出先事務所を置く日本の出先機関(JETRO,JICA,商工会議所)の幹部職員を中心にインタビューを調査を実施する予定である。
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