2003年5月からOECDで「遺伝子関連発明のライセンス供与に関するガイドライン」の策定作業が行われ、2006年2月に同ガイドラインが理事会で採択されることとなった。 初年度は、次のような点を中心に、先行文献の調査、ならびに現地に赴いての調査研究を行った。 ・国内外において、現状で、ライセンス契約に関してどのような問題が生じているのか。 ・このような問題に対して、OECDガイドラインの存在がどのように寄与しているのか。 ・OECDガイドラインで解決しえない、ライセンス契約上の問題は何か ・このガイドラインは、創薬プレイヤーの知的財産戦略ならびにライセンス契約の実態にどのようなインパクトをもたらしたのか。 ・OECDガイドラインの周知度 国外に関しては、関連する研究会合に参加し、事例調査や先行文献調査の手がかりを得ると同時に、関連分野の専門家に対し、OECDガイドラインの評価をヒアリングした。 初年度の調査研究によると、「遺伝子関連発明のライセンス供与に関するガイドライン」は、公共的研究開発成果の普及を目指すガイドラインとして、製薬・食品などの遺伝子関連の研究開発を行う業種にとどまらず、広範な技術分野の企業が注目するものとなっている。また、それと同時に、学術研究と商業的開発の両立を目指すガイドラインとして、バイオ・生命科学にとどまらず、広く大学・公的研究機関の研究者や研究管理担当者の関心を集めている。
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