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2008 年度 実績報告書

日独の民事司法における裁判補助--経験的データによる比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 19683001
研究機関名城大学

研究代表者

前田 智彦  名城大学, 法学部, 准教授 (10292806)

キーワード民事司法 / 基礎法学 / 行政学 / 法社会学 / 裁判学 / プロフェッション / 職業社会学
研究概要

1. 文献研究を進め、昨年度中のドイツでの面接調査で得た知見が司法補助官法の学説上の理解とも合致することを確認した。司法補助官法第9条が保障する職務の独立性は、裁判官の職務の独立性と同等のもので、司法補助官の地位の中核をなすとみなされている。他方で、裁判官と比較すると、給与等の待遇は低い。
2. 司法補助官に対する質問票調査を実施した。先行研究の検討から、司法行政部門を通じて調査を実施した場合、回答結果漏洩の懸念から司法補助官の協力が得られにくいと予想された。そこで、再度ドイツ司法補助官連盟の協力を得て、この職業団体経由で司法補助官に対する質問票調査を行うこととした。再度の海外出張で、ドイツ司法補助官連盟ベルリン支部責任者の了承を得て、2009年3月下旬の支部総会の出席者に対して質問票調査を実施したが、集計・分析は平成21年度に持ち越した。また、比較のため専門大学で研修中の司法補助官候補生に対する質問票調査も準備し、専門大学FHVRベルリンの責任者から2009年6月の調査実施への了承を得た。
3. 渡航時の航空料金の値下がり、為替変動などによって研究資金に余裕が生じたため、調査会社に委託して、裁判所職員とりわけ窓口担当の職員に期待するサービスについて、インターネット調査を実施した。単純集計結果からは、訴訟手続や必要書類等についての教示は強く期待するが、弁護士に代わるような法的助言は期待していないという、比較的現実的な期待・認識が明らかになった。

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公開日: 2010-06-11   更新日: 2016-04-21  

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