研究課題
若手研究(B)
フランス第三共和政の植民地支配において、市民と臣民という階層的分類の指標は、人種でも宗教でもなく、民法をはじめとするフランス法の適用を受けるか否かという、法の下の平等を旨とする共和国理念に基いていた。この法理念においては法規範すなわち文化が、変更不可能な生来の属性とみなされたが、条件を満たした一部の臣民に市民権を認めた制度は、実際の統治における政治的力関係を反映すると同時に、フランス特有の人種観を表した。
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日仏政治研究 4号
ページ: 1-12
思想 1018号
ページ: 99-120
西洋史学論集 46号
ページ: 21-38
文藝と思想(福岡女子大学文学部) 72号
ページ: 73-90