本年度の研究では、ドイツの排水賦課金という手法が、その法案審議過程を通して、当初構想された原案からいかなる修正が施されたのか、そして、その修正には、法的にみてどのような意義が存するかを明らかにすることを、主な課題としてきた。 そこから明らかになった主要な事項は、ドイツの排水賦課金は、構想段階ではいわゆるボーモル=オーツ税として実施されることが望ましいと提言されてきたのに対して、現実の排水賦課金制度は、それとは異なるシステムとして導入されたという点である。すなわち、排水賦課金は、ドイツ環境政策上の原則の一つである原因者負担原則を実行するための手法として用いるという方針がとられてきたが、現実には、水質管理のための法的手法としては既に水管理法上の規制的手法が存在していたため、排水賦課金制度も水管理法との密接な関係の下に実施されることとなる。このため、排水賦課金制度には、この水管理法上の規制的目標およびその実現を補完するという機能を与えられることとなり、その後の数次にわたる法改正においてもこの機能をより明確なものとするための制度改定が重ねられてきた結果、当初構想されたシステムとは大きくその性格・内容を異とする法制度となった。 そこで、重要なのは、現実のシステムとしての排水賦課金の性格・内容をいかに評価するかであるが、管見では、排水賦課金制度のこうした変遷の過程から、「規制法の執行支援」という、経済的手法としての環境賦課金の新たな機能を発見するに至ったことを、積極的に評価すべきであると考えている。
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