研究概要 |
本研究は, 「立法の基礎とできるほどの議論の蓄積がいまだ十分でない」(別冊NBL編集部編『法の適用に関する通則法関係資料と解説』別冊NBL110号(2006年)119頁)とされる国際私法学における法人論の理論的研究の蓄積を増すために, 我が国の国際私法学の原点たる法例の起草者の依拠した法人論の理論的パラダイムを明らかにすることを目的とするものである。 平成20年度においては, 継続して, 我が国の国際私法の理論的淵源に当たる19世紀〜20世紀初頭にかけてのヨーロッパ国際私法学における法人論に関する学説の分析を行い, 理解を深めた。当初の予定としては, 平成20年度においては, これまで必ずしも概念内容が明確化されることのなかった法人の「属地性」の意義及び内容(法人について属地法を適用するという理論的思考の意義及び内容)がいかなるものであるのかという点について, 一定の結論を導き出す予定であったが, 法人の「属地性」について彼らの著作の表面的な文言のみから正確に理解することは困難な研究作業であり, その結果, 「属地性」の理論的意義等を明確化するには至らなかった。しかし, 逆に言えば, 彼らの著作の直接的な解釈のみではこの問題の全容を解明するには不十分であり, より広い視野から法人の「属地性」についての検討を行う必要が明らかとなった点は, 本年度の研究の成果であるといえよう。 そして, このようにより広い視野からの検討が必要という観点から, 平成20年度においては, 法人と同じように属地性について検討をする必要があると考えられる貨幣の法的分析に関する研究を開始した。そして, 具体的な研究成果の公表として, 後者の観点からの日本国際経済法学会における学会報告(「貨幣の法的分析に関する一考察」)を行った。
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