研究課題
若手研究(B)
私人や私企業に対して外国国家が損害をもたらした場合に生ずる「私人・私企業対外国国家」型紛争を処理するためのさまざまな手続について、その共通目的や手続間の相互連関に着目し、「私人と外国との間の請求の処理に関する国際法の一般原則」を措定することにより、私人・私企業にとって他に紛争処理手続があるかどうかを考慮せずに外国国家に裁判権免除を認める裁判例・国連裁判権免除条約の問題点や、国際法上の外国国家免除の範囲が広がっていることを明らかにした。
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法政論集230号
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藤田久一先生古稀記念 国際立法の最前線(坂元茂樹編)(有信堂高文社)
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国際法外交雑誌 107巻3号
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The Modern Law Review Vol 71, No 5
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The Japanese Annual of International Law No 50
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