研究課題
若手研究(B)
世界で初めて雇用差別(性差別を含む)の禁止を定めたアメリカ合衆国の1964年公民権法第七編は、紛争解決の第一次的管轄権を雇用機会均等委員会(EEOC)という行政機関に付与した。本研究の成果は、アメリカでEEOCを通じて行われてきた雇用差別に対する行政救済の実態の通史的解明をとおして、過去20年余りにわたり抜本的な見直しがなされることがなかった日本の男女雇用機会均等法の下での救済手続きおよび救済内容のあり方について検討を行った点である。
すべて 2007
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浅倉むつ子・角田由紀子編『比較判例ジェンダー法』信山社
ページ: 158-183頁