本研究は、失業時生活保障制度において、失業者への就労促進策の内容とその法的意義について検討することを目的とする。失業時生活保障制度としては、失業者の失業中の所得保障、職業能力の向上などを目的とする雇用保険制度に加え、雇用保険制度の対象とならない者に残された社会保障制度である生活保護を取り上げ、近年労働市場改革を実施したドイツを比較対象国とする。ドイツでは、失業手当受給者に対しては、労働市場への復帰をできるだけ早期に果たすことが優先され、職業能力の高い者や失業期間の短い者から優先的に職業紹介や職業訓練紹介の対象とされる傾向にあること、前職との継続性やその後の職業的発展性などはあまり考慮されることなく職業紹介がなされていること、そのため、再び失業するリスクも高く、失業者の職業選択の自由の保障という観点からは問題があるといえる。他方で、長期失業者がその受給者となる求職者基礎保障給付についても給付制限が用意されており、その結果、最低生活保障が脅かされうる点を指摘できる。
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