研究課題
若手研究(B)
裁判員制度のもとでの適正な事実認定を確保するためには、被告人側に対しても立証・防御活動の手段を充分に与え、公判審理を充実化させることが不可欠である。本研究では、アメリカにおける証拠開示をめぐる議論及び連邦憲法修正6条の対質権をめぐる議論と、同じく修正6条の強制手続請求権をめぐる判例・学説とを併せて検討することにより、被害者保護等の重要な利益をも保護しながら、被告人にとって重要な証人に対する十分かつ必要な審問の機会を保障し、公正な審理を確保する手続のあり方を模索する。
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法経論叢 27巻2号
ページ: 31-44
刑法雑誌 48巻3号
ページ: 350-364