研究課題
若手研究(B)
医事刑法における被害者(患者)の自己答責性の意義について、特に医師の説明義務と患者の承諾の有効性の問題を中心に検討した。ドイツにおいては、近年、仮定的同意の問題が注目されているが、この法理は論理的にも疑問のあるものであり、法状態が異なる我が国では採用が困難なものであるように思われる。その他、安楽死や遺伝子研究における被害者の自己決定の意義についても検討を行い、この分野における被害者の意思の重要性を再確認した。
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立命館法学 327・328号
ページ: 380-412
ハイブリッド刑法総論
ページ: 182-192
ハイブリッド刑法各論
ページ: 10-49