研究課題
若手研究(B)
現在、刑事立法が活発化している状況にあり、刑事立法の限界が問われなければならない。最終手段である刑法は、他の民事法などの手段と比較してどちらが有効かといった効果の観点ではなく、特別な正当化基準が要求されなければならない。つまり、法益に対する侵害強度によって正当化されなければならないのである。刑事立法化にふさわしい侵害強度とは、現行法の規定、特に抽象的危険犯や形式犯の詳細な分析から、危険の種類・程度を分析・整理することにより導かれる。
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速報判例解説TKCローライブラリー刑法 No.32
ページ: 1-8
國學院法学 46巻4号
ページ: 185-205
刑法雑 47巻1号
ページ: 36-48
大阪市立大学法学雑誌 55巻1号
ページ: 144-182
國學院法学 45巻4号
ページ: 67-100