「犯罪の実現に関わったがゆえに処罰される行為(可罰的な犯罪関与行為)」と「犯罪に関わったにもかかわらず処罰されない行為(不可罰的な犯罪関与行為)」とは、本質面においてどこが異なるか。両者の区分はいかなる基準によって果たされるべきか。この問いに対する答えを導く。両者の区分が困難な行為として、「その犯罪の成立のために必要となるにもかかわらず条文上は犯罪行為と明言されていない関与行為(必要的関与行為)」と「日常生活上ないしは職業上普通になされる行為であるが同時に犯罪実現のためにも役立つ行為(日常的行為・職業上の行為)」とがある。両者を研究対象とし、関与行為の特徴・共通性、そして基本原理・一般理論との関係を明らかにしつつ、可罰・不可罰の基準を導き出す。
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