研究課題
若手研究(B)
従来、通説的な見地からすると、窃盗罪などの財産取得罪においては、不法領得の意思を構成する権利者排除意思と利用処分意思の有無によって、その可罰性が判断されてきた。これに対して、本研究においては客観的な見地から領得行為の内容を明らかにすることを試みた。そこでは、行為者の主観的態度ではなく、客観的な行為態様から財産犯の可罰性を根拠付け、財産犯相互の関係を明確に区別することができるとした。
すべて 2009
すべて 雑誌論文 (1件)
刑事法ジャーナル 15号
ページ: 17-29