研究課題
若手研究(B)
本研究は、無過失責任領域の拡大傾向等を背景に、損害賠償制度の救済法的側面の妥当範囲と、他の制度との相互関連性に着目した個別解釈論を明らかにする目的で実施された。ドイツ法・アメリカ法を素材にわが国の学説・判例を多面的に検討した結果、製造物責任は純然たる無過失責任ではなく一定の行為責任の要素を含むこと、また既存の損害賠償に関する諸制度においても救済法としての側面と制裁法としての側面が混在することが明らかにされ、法技術的な区別の必要性が導かれた。
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法学 3巻3号
ページ: 400-445
法学 73巻2号
ページ: 224-261
法学 72巻1号
ページ: 1-33
法学セミナー 53巻10号
ページ: 28-32
私法 69号
ページ: 163-170