研究課題
若手研究(B)
英国法のもとでは、夫婦財産の婚姻中の帰属や婚姻解消時におけるその分配ルールは不明確で予測可能性を欠いており、夫婦財産制の模範として適さない。他方でフランスでは、婚姻カップル及び民事連帯契約カップルのための法定財産制は、恐らく両カップルの親密度の違いに応じて、全く異なっており、しかもいずれも明快な論理に基づいている。かくして、日本夫婦財産制のモデルとしてフランスの制度はヨリ真剣に研究されるに値する。
すべて 2007
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千葉大学法学論集 22巻、1号
ページ: 87-110